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発注書作成

発注書は毎月パートナーへ作成・送付し、承認をしてもらわないと請求書を出してもらえないのでしょうか?

- 必ずしも発注書を毎回作成・送付し、承認してもらう必要はございません。稼働条件を登録する際に、役務提供開始日と終了日を入力いただきますが(以下スクショ参照)、その期間中の発注書は初月のみ必要ですが、以降の月は発注書の送付は不要です。 (=発注書は初回のみ。以降はパートナー様側で業務登録を行っていただき、請求書を作成いただくことが可能です。企業様側は請求書承認を行うのみ。) - パートナー様側の業務報告書は締め日の翌日に自動生成されますので、そちらから請求書を作成いただくことができます。 - 尚、契約作成時に「契約自動更新あり」をチェックしていただきますと、初回に登録した役務提供終了日以降も発注書の送付は不要となります。 (自動更新ありで変更がない場合は、役務提供終了日に自動で延長期間分更新されます。) - 毎月稼働しないパートナー様がいらっしゃる場合も、同様に対応いただくことが可能です。詳しくはこちらをご参照ください。 - 毎月の稼働時間や依頼の数量が決まっていない場合は、発注書の備考欄に以下のように記載しておくこともできます。 「月の稼働時間を100〜120hのレンジで実請求金額を

発注書の数量を0で作成することはできますか?

発注書は、数量を0で作成することはできません。必ず1以上の数字を入力ください。 (※単価が1以下の場合は、小計が1以上になるように数量を入力してください。) 下請法が適用される取引の場合、代金を0円と表記して発注することは、正当な理由があれば法的には認められることとなっております。 ただ、その場合は、下請法上、代金が確定したタイミングで改めて確定した代金を記載した補充書面を追加で出さないとならないこととなっており、発注側にとって負担となってしまいます。 そのため、Lansmart by SmartHRでは数量0での0円発注はできない形とさせていただいております。 発注時点で稼働時間が決まっていない場合は、下記のように数量を設定し、備考欄に記載することが可能です。 - 月あたり作業時間のレンジ(例 稼働30-60時間の間など)が決まっている場合 ・発注書の数量(時間)はレンジの最小値で記載 ・備考欄に、「月の稼働時間についてはXX時間〜YY時間の間にて、実際の稼働時間×単価の請求書金額にてお支払い。」と記載する。 - 月あたり作業時間のレンジが決まってない場合 ・発注書の時間の数量は1

契約期間が3ヶ月の場合、発注書の数量は3ヶ月分の数量を入れるべきですか?

数量には1ヶ月分の発注量を入力していただき、発注する月数を設定する欄がありますので、そちらに発注する月数をご入力ください。 - 発注する月数は、1以上12以下で設定することができます。(デフォルトは1で設定されています。小数点は入力することができません。) - 発注する月数は、役務提供期間の月数と一致するように設定してください。 ※発注書の金額は、発注する月数を掛けた金額が表示されますので、役務提供期間の月数と異なる場合は、実際の発注金額と異なることで下請法違反になるリスクがございます。 ※請負契約(納品型)の場合は、発注書作成画面の発注月数は入力不要です。 関連ガイド 発注書・発注請書を作成・送信する

発注時に稼働時間が決まっていない場合は、発注書の数量はどのように記載すればいいですか?

発注時点で稼働時間が決まっていない場合は、下記のように数量を設定し、備考欄に記載することが可能です。 ※発注書は、数量を0で作成することはできません。必ず1以上の数字を入力ください。 下請法が適用される取引の場合、代金を0円と表記して発注することは、正当な理由があれば法的には認められることとなっております。ただ、その場合は、下請法上、代金が確定したタイミングで改めて確定した代金を記載した補充書面を追加で出さないとならないこととなっており、発注側にとって負担となってしまいます。 そのため、Lansmart by SmartHRでは数量0での0円発注はできない形とさせていただいております。 発注書の数量は、1以上の数字を入力ください。 (※単価が1以下の場合は、小計が1以上になるように数量を入力してください。) - 月あたり作業時間のレンジ(例 稼働30-60時間の間など)が決まっている場合 - 発注書の数量(時間)はレンジの最小値で記載 - 備考欄に、「月の稼働時間についてはXX時間〜YY時間の間にて、「実際の稼働時間×上記表中の単価」の算定方法にてお支払い。」と記載する。 - ライター

業務が発生するかわからない費目がある場合、発注書はどのように作成したらいいですか?

発生するかわからない業務を発注書に記載して送付した場合、もし企業側の理由により業務が発生しなかった場合は、下請法違反になるリスクがございます。 業務が発生することが確定した時点で、発注書を作成してください。 三条書面にまったく記載していない業務についても、実施させることはできませんので、ご注意ください。 Lansmartでは承認済みの発注書の稼働条件から変更がある場合は、稼働条件変更機能を利用し、再度発注書を送付することができます。 稼働条件を変更する 業務が発生することが確定しましたら、稼働条件変更機能で、費目を追加し、発注書を送付することができますので、ご活用ください。 関連ガイド 発注書・発注請書を作成・送信する

発注書の数量が月によって異なる場合、発注書はどのように作成したらいいですか?

月によって発注する数量が異なる場合は、稼働条件変更機能を利用し、月ごとに発注書を作成・送付してください。 稼働条件を変更する 例)役務提供期間:4/1~6/15 4月、5月は発注する数量が10で、6月だけ5になり異なる場合 ①以下の内容で発注書を作成する 役務提供期間:4/1~6/15 発注する数量:10 発注する月数:3 ②パートナー様が①の発注書を承認後、 稼働条件変更機能を利用し、6月分の発注書を作成する 稼働条件変更日:6/1 役務提供期間:6/1~6/15 発注する数量:5 発注する月数:1 関連ガイド 発注書・発注請書を作成・送信する

発注書で提示した金額と比較して請求書の金額が減額になっている場合は、下請法違反のリスクはありますか?

発注書で提示した金額と比較して請求書の金額が減額になっている場合は、下請法違反のリスク(不当な減額)がございます。 正当な理由で稼働が不足していた場合は、以下のような方法でご対応いただくことが必要です。 ※減額幅につきましては、あくまで「客観的に相当と認められる額」しか認められませんので、ご注意ください。 Lansmart by SmartHR外でパートナー様と別途覚書や合意書を取り交わしていただき、そのうえで、パートナー様が作成する請求書の備考欄には、その合意書にもとづく金額の変更である旨を明記します。 (例:●年●月●日に取り交わした合意書に規定する給付の瑕疵および納期遅れにより下請代金を減額、等) 覚書や合意書の内容としては、以下の内容を記載することとなります。 ・下請事業者の責に帰すべき理由として、瑕疵があったことおよび納期遅れがあったこと等の事実 ・下請代金の変更 こちらのご案内は、あくまで一般論としての内容でございますので、詳細については顧問弁護士等へご相談いただき、ご対応をお願いいたします。 関連ガイド 発注書・発注請書を作成・送信する

パートナーが発注書を承認すると、ステータスが「契約中(稼働なし)」となりますが、稼働なしとはどういう意味でしょうか。

パートナー様が承認されますと、「契約前(発注書承認待ち)」から、「契約中(稼働なし)」というステータスになります。 パートナー様が発注書を承認されますと、パートナー様は業務登録を行うことができます。 業務登録が1件以上行われますと、「契約中(稼働中)」というステータスになります。 発注書の承認段階では、まだ稼働がないため、「契約中(稼働なし)」というステータス名になっております。 契約・発注書に表示されるステータスの詳細は、こちらをご覧ください。 関連ガイド ステータス

自動更新ありで契約を更新した場合、発注書を再度送付する必要はありますか?

基本契約書に自動更新について記載がある場合には、契約内容に変更がなければ、自動更新後に発注書を送付する必要はございません。 契約更新のタイミングで都度発注書を送付することも可能です。詳しくはこちらをご覧ください。 発注書に記載されます役務提供期間は、自動更新ありの場合は現在の役務提供終了日翌日に自動で更新されます。 初回契約期間、契約延長期間がわかるよう、以下のような表記としています。 - 初回契約期間(自動更新がまだ一度もされていない時) 初回契約期間 以降●ヶ月ごと自動更新 - 自動更新がされている時 現在の契約期間(初回契約期間 以降●ヶ月ごと自動更新) 例) 初回契約期間2025/10/1~2025/12/31、自動更新ありで契約延長期間が3ヶ月ごとの場合 - 初回契約期間(自動更新がまだ一度もされていない2025/10/1~2025/12/31) 2025/10/1~2025/12/31 以降3ヶ月ごと自動更新 - 自動更新がされている時(2026/1/1以降) 2025/10/1~2026/3/31(2025/10/1~2025/12/31 以降3ヶ月ごと自動更新) 📍初回

発注書を契約更新のタイミングで都度発行することはできますか?

はい、準委任契約の場合は可能です。(請負契約はできません。) 準委任契約の場合、発注書は契約期間内で初回のみ送付すれば問題ございませんが、契約更新のタイミングで都度発注書を送付したい場合は、稼働条件の変更機能を利用し、更新のタイミングを稼働条件変更日とし、発注書を発行することができます。 例)契約期間:2023/4/1~2023/6/30 自動更新あり(3ヶ月ごと) 更新のタイミングで都度 発注書を発行したい場合 ①契約情報の契約期間は、初回の契約期間を入力する 契約開始日:2023年4月1日 契約終了日:2023年6月30日 自動更新ありに☑️、契約延長期間は3ヶ月で登録 ②初回の発注書を作成する 発注書には、「契約期間:2023/4/1~2023/6/30」と表示されます ③「稼働条件の変更」機能を利用する(②の発注書をパートナー様が承認後に利用可能です) 稼働条件変更日:7/1 稼働条件の変更がある場合は変更後の稼働条件を登録(ない場合は変更なし) ④③の発注書を作成する 発注書には、「契約期間:2023/7/1~2023/9/30」「稼働条件変更日:7/1」と表示されます ⑤以降

海外在住の方は消費税が対象外になるので、発注書も消費税をなしにすることはできますか?

はい、可能です。 パートナー様が基本情報登録画面において、「国外居住者かつ国外の役務提供」を「該当」として登録している場合は、発注書の稼働条件右下に表示されている消費税区分の既定値が「対象外」となります。 稼働条件の消費税区分を「対象外」として登録した場合は、発注書の消費税は「対象外」として作成されます。 ※消費税区分を「外税」又は「内税」に変更することも可能です。 ※契約作成時のパートナー様の「国外居住者かつ国外の役務提供」の登録状況が「非該当」となっている場合は、「対象外」を選択することはできません。パートナー様に連絡し、「国外居住者かつ国外の役務提供」を「該当」として登録した後、契約作成を行うようにしてください。 📍パートナーの基本情報登録画面 請求書の消費税を対象外にすることはできますか? パートナーが消費税の課税対象外である場合、支払通知書では消費税を対象外にすることはできますか?

請求方法は、どこで設定できますか?

請求方法は請求書と支払通知書の2パターンあり、請求方法は発注書で設定します 発注書作成画面にて、請求の対応方法は以下2つからラジオボタンで選択してください。 ・パートナー側が請求書を送付し、企業側が承認する ・企業側が支払通知書を送付し、パートナーが承認する 支払通知書での対応を選択した場合は、支払通知書の確認期限を設定します。1日から7日まで設定することができます。(デフォルトでは、5日の設定になっています。) ※期限までにパートナーから誤りの旨の連絡がない場合、記載内容を確認し承認したものとみなされます。 右側の発注書プレビュー画面の備考欄に、「支払通知書の送付からXX日以内に誤りのある旨の連絡がない場合には、記載内容の通り確認があったものとします。」と記載されます。 関連ガイド 発注書・発注請書を作成・送信する

承認済みの発注書をダウンロードすることはできますか?

承認済みの発注書はPDF保存することができます。 左メニュー「発注書」から、一覧にある該当の発注書をクリックし、発注書画面の「印刷ビューで表示」からPDFをダウンロードすることができます。 ①発注書画面にて、「印刷ビューで表示」をクリック ②発注書が表示されましたら、右上の「印刷する」をクリック ③送信先を「PDFに保存」にして、保存ボタンを押す ④ファイル名を入力し、保存 下記動画もご参照ください。 関連ガイド 発注書の確認(承認/差し戻し)

Lansmart by SmartHR導入前に既に発注済の契約は、Lansmart by SmartHR導入後にパートナー様へ再度発注書を出さないといけないでしょうか?

Lansmart by SmartHRでは、企業様が送付される発注書をパートナー様が承認することで、業務報告が生成され、その業務報告から請求書作成ができる仕様になっております。 発注書に記載される稼働条件が業務報告・請求書に連動しておりますので、既にご契約済みのパートナー様に対しても発注書送付をいただく必要がございます。 発注書は初回のみ送付が必要となりますので、お手数ですがご対応いただけますと幸いです。 毎月発行いただく必要はございません。ヘルプページ また、自動更新ありの場合も更新ごとに発行いただく必要はございません。ヘルプページ 関連ガイド 発注書・発注請書を作成・送信する

既にパートナーに承認してもらった発注書に誤りがあり、新しく作りなおした場合、契約と発注書が2つになりますが、古い契約はどのように処理すればいいですか?

発注書承認後は契約削除できません。 そのため、承認後の発注書に誤りがある契約につきましては、中途解約の処理を行なってください。 中途解約された契約の業務報告は、業務報告一覧にて、案件名の文頭に赤字で「中途解約」と表示されます。 表示の有無で新しい契約の業務報告と判別してください。 表示はパートナー様、企業様、双方の画面で表示されます。

月額固定の発注する月数を、小数点で入力できますか?

発注する月数は、1以上12以下で設定となり、小数点の入力はできかねます。 そのため設定を行うとエラー表記が表示されます。 そのため、発注する月数は1として、月額固定の金額を変更する形でご対応をいただけますと幸いです。 パートナー様側との認識相違が出ないように備考欄に「実際は〇.〇か月分です」という旨を記載 をしていただきご対応をいただければと思います。

月末以外の請求締め日は設定可能でしょうか?

- 請求締日は「20日締め」「25日締め」「月末締め」からお選びいただけます。 それぞれの締日と連動してパートナー様が業務登録をすることが可能な日付期間が変更されます。 例) ・20日締の場合 パートナー様が業務登録できる期間例:1/21〜2/20 ・月末締めの場合 パートナー様が業務登録できる期間例:1/1〜1/31 - 支払い期限は「請求締め日の当月」「請求締め日の翌月」「請求締め日の翌々月」から該当を選択いただき、 支払い日の日にちを選択してください。 関連ガイド 発注書・発注請書を作成・送信する

パートナーが基本情報を変更した内容が発注書に反映されない。

・発注書ステータスが確認中の状態で基本情報登録の氏名を変更した場合 パートナー様が発注書を承認後、発注書の氏名は変更後の氏名に変更されます。 ・発注書ステータスが差し戻しの状態で基本情報登録の氏名を変更した場合 企業様様が発注書を送付後、発注書の氏名は変更後の氏名に変更されます。 ・既に承認済みの場合 基本情報登録で氏名を変更した場合も、変更後の氏名は反映されません。承認済みの発注書の氏名を変更されたい場合は、役務提供開始日が当月であれば、稼働条件の上書き機能を利用することができます。 パートナー様が基本情報登録で氏名を変更後に稼働条件の上書き機能を利用し、変更後の氏名で発注書が送付できます。

発注書をダウンロードすることはできますか?

承認前の発注書も承認済みの発注書もPDF保存することができます。 ダウンロード方法はこちらのヘルプページをご確認ください。