本規約は、株式会社FiT(以下「FC本部」といいます)の直営店及びフランチャイズ加盟店(以下「加盟店」といいます)が「LifeFit」として運営するフィットネスクラブ(以下直営店と加盟店をあわせて「クラブ」といいます)及びそれに関連するサービスの利⽤に関し適⽤されるものとします。
クラブは全て、FC本部の直営店もしくはFC本部より「LifeFit」の商標使⽤権の許諾を受けた加盟店が、FC本部とは独⽴した主体として運営するものです。
クラブに会員登録をした者(以下「会員」といいます)は、各クラブの運営主体が直営店もしくは加盟店であることを了解した上で、クラブを利⽤するものとします。
会員は、クラブごとに、会費、設備およびルール等が異なることを理解します。
クラブは会員制とします。
会員によるクラブの会員種別、会員種別ごとの利⽤範囲‧条件、提供サービスについては別に定めます。
会員がクラブを利⽤するときは、FC本部が提供するアプリ(以下「アプリ」といいます)の会員画⾯を第7条1項の⽅法により利⽤する施設に提⽰します。
次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません
本規約及びクラブの諸規則を遵守できない者
⼊会申込を⾏う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者
暴⼒団、暴⼒団員(暴⼒団員でなくなった⽇から5年を経過しない者を含む)、暴⼒団関係者(暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的⽀配者等の関係者)⼜は反社会的勢⼒関係者とFC本部⼜はクラブが判断した者
医師等により運動を禁じられている者
伝染病、その他、他⼈に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
過去に本規約に違反しクラブから強制的に退会された者
16歳未満の者
未成年者でクラブの⼊会に親権者の同意が得られない者
過度な露出(半裸や丈の短すぎる⾐服などを含む)で各クラブ内(クラブ館内のみならず、駐⾞場、 駐輪場、その他の敷地を含む。)を使⽤しないことに同意できない者
その他、会員としてふさわしくないとFC本部⼜はクラブが判断した者
クラブに⼊会しようとするときは、本規約を承諾するとともに、アプリまたは当社が定める方法によりユーザー登録及び第9条2項に定める会費の⽀払登録をする⽅法により⼊会申込を⾏い、本クラブによる審査を受けるものとします。
前項の審査の後、クラブが承諾したときに、クラブとの契約が成⽴し、クラブの会員となります。なお、利⽤開始⽇は別に定めます。
第1項に定める⼊会申込を⾏った場合であっても、クラブが⾏う審査の結果、⼊会が認められない場合があります。審査⽅法、審査過程、および審査の内容は開⽰しません。
未成年者がクラブに⼊会しようとするときは、親権者の同意を得た上で所定の申込⽅法により⼊会申込⼿続をするものとします。この場合、親権者は、⾃らが会員か否かに関わらず、本規約及びクラブの諸規則に基づく会員としての責任を本⼈と連帯して負うものとします。
前項の規定は、成年被後⾒⼈、被保佐⼈、被補助⼈に準⽤します。
会員は、⼊会申込に際し登録した内容その他クラブに届け出た内容が正確であることを表明し保証します。
会員は、前項のクラブに登録、届出した内容に変更があったときは、速やかにアプリのマイページより変更するものとします。
クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。 なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によりクラブからの通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到達すべきときにクラブからの通知が会員に到達したものとみなします。
会員がクラブを利⽤する際には、アプリの会員画⾯(チェックインコード)を⼊場ゲートのリーダ部にかざして⼊場ゲートを通過し、⼊場するものとします(なお、退出時はゲートセンサーが⼈を感知し⾃動でゲート開閉します)。
アプリは、会員本⼈もしくはクラブが認める利⽤権限を有する者のみが使⽤し、他の者が使⽤することはできません。
アプリの第三者への貸与は⼀切禁⽌とします。第三者への貸与が判明した場合には、当該第三者の使⽤料相当額を損害賠償請求するとともに会員本⼈を除名します(その他の不正⼊場が発覚した場合も、使⽤料相当額を損害賠償請求するとともに会員本⼈を除名します)。
18歳未満は条例等に従い、利⽤時間を制限する場合があります。
クラブは、クラブの保有する会員の個⼈情報を、クラブが別途定める「個⼈情報保護⽅針」に従って管理します。
会員種別毎の会費を含む諸費⽤(以下「会費等」といいます)は、別に定めます。
会費等は、アプリ内課⾦により請求します(FC本部が委託する請求‧収納代⾏業者を通じて請求します)。会費等は、上記アプリ内課⾦での決済⼿段及び⽀払⽅法により請求‧代⾏収納されるものとし、会員はいずれかの請求‧収納代⾏業者の利⽤を選択し⽀払登録をするものとします。
会員は、前項で選択した請求‧収納代⾏業者との間で別途締結する契約に従い、当該請求‧収納代⾏業者に対し、利⽤料⾦の⽀払いを⾏うものとします。
会員が⽀払期⽇(請求‧収納代⾏業者の定める期⽇によります)を経過しても利⽤料⾦を⽀払わなかった場合、FC本部は会員に対し、請求‧収納代⾏業者から通知を受けた情報をもとに、当該未払いとなっている利⽤料⾦を直接請求することがあります。
⼀旦⽀払われた会費等は、法令の定め⼜は本クラブが認めた場合を除き、返還しません。
クラブの会員たる地位は⼀⾝専属のものであり、他の⽅に譲渡できず、他の⽅が相続することもできません。
会員は、クラブの施設の利⽤にあたり、本規約その他クラブの定める諸規則を遵守し、クラブの施設スタッフの指⽰に従うものとします。
会員は、全ての「店舗」を利⽤できますが、会員が、所属店舗より他の特定の店舗を主に利⽤していると本条3項の基準に基づき判断された場合は、⾃動的に会員の所属店舗が移籍となります。
移籍の際には、移籍後の所属店舗において定められた会費等をお⽀払いいただきます。移籍後の会費等は、移籍前の所属店舗において定められている会費等より⾼額となる場合もあります。
所属店舗における基準は下記とします。
①定期チケットを購⼊したクラブを所属店舗とする
②チケット購⼊後、⽀払い⽇ごとに使⽤頻度が⾼い店舗が所属店舗となるものとする
③使⽤頻度が同数だった場合、または利⽤がなかった場合は更新前最終利⽤店舗が所属店舗に反映されるものとする
④所属店舗の判定期間は⽀払い完了⽇から次回⽀払い⽇前⽇までとする
例)A店を5回、B店を5回使⽤してB店が最終利⽤だった場合はB店が所属店舗となり、A店を5回、B店を5回、C店を3回利⽤しC店が最終利⽤、最終利⽤の1回前の利⽤がB店だった場合B店が所属店舗となる
会員は、次の⾏為をしてはいけません。
酒気を帯びての⼊場、施設内での飲酒‧喫煙
施設内における物品販売や営業⾏為、勧誘⾏為、政治活動、その他迷惑⾏為
アプリの第三者への貸与やゲートを⼀緒に通る‧ゲートを⾶び越えるなどの不正な⼊場⾏為
刃物その他危険物の施設内への持ち込み
FC本部およびクラブが事前に許可した場合を除き、他の会員に対し、パーソナルトレーニングを⾏い、または次のいずれかに評価される活動を⾏うこと
他の会員等に対し、個別に運動メニューやトレーニングプログラムを作成‧指⽰する⾏為
他の会員等のトレーニングフォームや動作を継続的(⼀定時間)にチェック‧ 修正‧指導する⾏為
他の会員等のトレーニングを付き添い、補助(スポッティング)やアドバイスを繰り返し⾏う⾏為
他の会員等から⾦銭や物品、サービス等の対価を受け取って指導を⾏う⾏為
⼤声、奇声を発する⾏為、他の会員もしくはスタッフに対する暴⼒⾏為、⾏く⼿を塞ぐ等の威嚇⾏為または迷惑⾏為
他の会員や施設スタッフ、クラブを誹謗、中傷する⾏為
クラブの施設‧器具‧備品の損壊や備え付け備品の持ち出し
裸⾜やサンダル、露出度が⾼い服装等、トレーニングに相応しくない服装の着⽤
発熱、咳等感染症に罹患もしくは罹患が疑われる状態での利⽤
その他各施設が定める諸規則に違反する⾏為
会員は、⽀払登録したアプリまたは当社が定める方法で課⾦を停⽌することにより、次回更新のキャンセルができるものとします。 アプリまたは当社が定める方法での課⾦の停⽌は、課⾦期間が終了する前までに、請求‧収納代⾏業者が指定する⽅法により次回更新のキャンセル⼿続きを⾏うものとします。
定期チケットの残⽇数がある状態でアプリまたは当社が定める方法での課⾦の停⽌が⾏われた場合、会員は契約終了⽇まで引き続き有料サービスを利⽤することができます。
定期チケット(30⽇契約)を保有している会員は、次回更新⽇前⽇まで次回更新のキャンセル⼿続きができます。 定期チケット(360⽇契約)または、継続利⽤条件つきのチケットを保有している会員は継続期間が終了する次回更新⽇30⽇前から次回更新⽇前⽇までに次回更新のキャンセル⼿続きができます。当該期間外に契約の終了を希望する場合は、15条に定める中途解約の⼿続きによるものとします。
会員が定期チケット(360⽇契約)を第14条3項に定める次回更新のキャンセルの⼿続期間前に中途解約する場合、FC本部は中途解約にともなう精算⾦(以下「中途解約費⽤」といいます)を請求できるものとします。
中途解約費⽤は以下の各号に基づき算出されるものとします。定期チケット(360⽇契約)は30⽇ごとの⾃動決済のため、各決済期間において最も利⽤回数の多かった店舗が所属店舗になります。※詳細は第12条所属店舗の移⾏を参照。
中途解約申請時での決済回数を算出し、各決済期間における所属店舗ごとに、当該店舗の「定期チケット(30⽇契約)料⾦」と「定期チケット(360⽇契約)料⾦」との差額を算出します。
前号の⾦額に、初回購⼊時に適⽤されたクーポンがあれば割引相当額を加算します。
上記⾦額に加え、中途解約⼿数料として3,000円(税抜)を請求します。
⼿数料は「解約条件や⾦額の算出、決済⽅法ごとの調整などの管理コスト」「解約案内や処理をおこなうためのシステムの運⽤‧保守費⽤」「誤処理やトラブル防⽌のための業務管理コスト」を総合的に勘案し、実費相当額として3,000円(税抜)を設定しております。内訳は下記項⽬となります。【内訳】カスタマーサポート実働、経理決済返⾦管理、システム運⽤‧保守、業務設計‧リスク管理など※消費税は解約申請時の税率を適⽤します。※振込⼿数料は会員負担になります
前項に基づき算出された合計額を、中途解約費⽤として会員に請求するものとします。なお、中途解約費⽤の具体的な⾦額は会員の決済回数及び、所属店舗に応じて個別に算定されるものとします。
中途解約の申込はアプリまたは当社が定める方法により、中途解約費⽤の⾦額を確認していただき、中途解約費⽤の⽀払いを⾏うことで解約申込が完了するものとします。
中途解約費⽤の⾦額がチケットの残期間の契約⾦額よりも⾼額になる場合がございます。
中途解約の⼿続きの都合上、中途解約費⽤の振込みを次回⽀払い⽇の5⽇前までに完了させていただく必要がございます。上記期限を過ぎましたら次回⽀払いが発⽣してしまいますことご了承ください。当該決済済みの会費等については返⾦はできかねます。
中途解約をおこなってもチケットの有効期限内はクラブをご利⽤いただけます。
継続利⽤条件つきの割引クーポンを使⽤し、定期チケット(30⽇契約)を購⼊し、継続契約期間満了前に中途解約をする場合、割引差額分と解約⼿数料3,000円(税抜)を徴収いたします。
中途解約費⽤が⽀払われない場合は在籍扱いとなりますので、クラブのご利⽤がなくても通常の会費等が発⽣します。
中途解約費⽤を⽀払った⽇付を解約⽇とみなし、⽀払いが確認された後に解約⼿続きが完了するものとします。
【中途解約費⽤算出例について】
例1)クーポン未利⽤。3回⽀払い完了後のタイミングで定期チケット(360⽇契約)を中途解約したいとき 所属店舗の履歴が、定期チケット(360⽇契約)2,780円店舗が2回、定期チケット(360⽇契約)2,980円店舗が1回、所属店舗になっていた場合
A.所属店舗での30⽇契約との差額が、200円×2(2780円店舗)と1000円×1
(2980円店舗)になるので、計1,400円と⼿数料3,000円で⽀払総額は4,400円(税抜)となります。
例2)⼊会時定期チケット9回⽀払い(初回クーポン利用0円決済分1回+通常支払い8回)完了後のタイミングで定期チケット(360⽇契約)を中途解約したいとき 所属店舗の履歴が、定期チケット(360⽇契約)2,780円店舗が1回、定期チケット(360⽇契約)2,980 円店舗が8回、所属店舗になっていた場合
A.所属店舗での30⽇契約との差額が、200円×1(2780円店舗)と1000円×8(2980円店舗)になるので、計8,200円と初回クーポンの割引分2,780円と⼿数料3,000円で⽀払総額は13,980円(税抜)となります。
この場合、残存期間(3回)の会費を⽀払い続ける⽅が中途解約費⽤をお⽀払いいただくよりも安いため、契約期間満了⽇までジムを利⽤いただき、更新30⽇前〜前⽇に次回更新のキャンセルをしていただくほうが総⽀払額は少なくなります。
定期チケットの更新時に有効期限切れ、残⾼不⾜、その他の理由で決済が失敗した場合、⼀定期間内に⾃動的に再請求を⾏います。再請求が成功した時点で、当⽉の利⽤料⾦が決済されます。
決済が成功するまでの間、定期チケットの利⽤は⼀時停⽌となります。
再請求での決済が成功した場合、またはユーザー⾃⾝で決済を完了した場合、その⽇から定期チケットの利⽤が再開されます。
期限内に決済が完了しない場合、定期チケットの契約は次回更新のキャンセル(自動更新停止)となる場合があります。
FC本部または加盟店は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をクラブから強制的に退会させることができます。
①会費等の⽀払を連続して2ヶ⽉怠ったとき
②破産または⺠事再⽣の申⽴があったとき
③クラブの⼊会資格を充⾜しないことが判明したとき
④法令もしくは本規約その他本クラブの定める諸規則に違反したとき
⑤その他、本クラブが会員としてふさわしくないと合理的理由により認めたとき
継続期間条件のある会員が契約期間満了前に強制退会となった場合、第15条2項に定められた中途解約費⽤を⽀払う必要があります。
クラブ内で発⽣した紛失、盗難、傷害その他の事故については、FC本部及びクラブは、その故意または重過失による場合を除き、⼀切の責任を負いません。
マシン、その他器具等につき使⽤上の遵守事項を遵守せずに発⽣した事故については、 FC本部及びクラブは、⼀切の責任を負いません。
会員同⼠の間に⽣じた係争やトラブルについても、FC本部及びクラブは、故意または過失がある場合を除き、⼀切関与せず、責任を負いません。
会員は、⾃⼰の責に帰すべき原因により、FC本部及びクラブまたは第三者に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負うものとします。
未成年者が⾃⼰の責に帰すべき原因により、FC本部及びクラブまたは第三者に損害を与えた場合は、その親権者は連帯して損害賠償責任を負うものとします。
各クラブの営業⽇、営業時間については、各クラブが別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、クラブの施設の全部または⼀部を臨時休業⼜は閉鎖することができます。
①天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗⼒等があったときまたはその恐れがあるとき
②施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき
③法令または⾏政庁による処分、指導もしくは命令等があったとき
④感染症の感染拡⼤その他社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき
⑤その他、本クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が⽣じたときまたはその恐れがあるとき
2. 前項の場合、法令の定めまたはクラブが認める場合を除き、会員が負担する会費等の⽀払義務が軽減され、または免除されることはありません。
3. 会員は、定期チケット(360⽇契約)‧その他有効期間の定めのあるチケットの購⼊が、特定施設における当該期間の営業継続を保証するものではないことをあらかじめ承諾するものとします。
4. 本条第1項に基づき施設が閉鎖される場合、クラブはその判断により、以下のいずれかの対応を⾏うものとします。
①定期チケットの次回更新のキャンセル(⾃動更新停⽌)措置
②その他クラブが合理的と判断する代替措置
前各号の対応内容、⽅法および条件はクラブが別途定めるものとし、会員はこれに従うものとします。
忘れ物、放置物については、⼀定期間(1ヶ⽉)経過後は所有権を放棄したものとみなし処分します。
会員がクラブの利⽤に際して⽣じた紛失、前項の処分について、FC本部及びクラブは⼀切損害賠償の責を負いません。
1.FC本部は、本規約を任意にいつでも改定することができるものとし、本規約に追加の規定、条件等を定めることができます。
2.FC本部は、本規約を変更または廃⽌するときは、会員に通知し、またはFC本部のウェブサイトにおける表⽰その他の適切な⽅法により周知するものとします。法令上会員等の同意が必要となる本規約の変更を⾏う場合、FC本部は、所定の⽅法で会員の同意を得るものとしますが、本規約の変更の効⼒が⽣じた後、会員が本サービスを利⽤した場合には、変更後の本規約に同意したものとみなします。
本規約の制定、改定等の会員への告知⽅法は、施設内への掲⽰、ホームページへの掲載、アプリ内お知らせ、チャットまたは電⼦メールの送付等の⽅法とします。
会員とFC本部または加盟店との訴訟に関しては、京都地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
2026年12⽉22⽇改訂:次回更新をキャンセル、中途解約の変更と追記、施設の休業及び閉鎖の追記
2025年6⽉2⽇改訂:パーソナルトレーニングに類すると評価される具体例の追記
2025年3⽉7⽇改訂:決済失敗時の対応、賠償責任の記載追記
2024年12⽉19⽇改定:運営主体、⼊会資格、所属店舗の移籍、禁⽌事項、解約、強制退会、告知⽅法に関する記載の変更、追加
2024年5⽉10⽇改訂:パーソナルトレーニングに関する記載の変更
2023年12⽉1⽇改訂:名称の変更
2021年10⽉1⽇制定