本記事は「レギュラープラン」をご受講中の方向けの内容です。 ご受講中のプランはこちらからご確認ください。

国(経済産業省)から還元を受けるための以下2つの条件を、あわせて還元条件といいます。

受講修了条件:定価(税抜)の50%が国(経済産業省)から還元される条件。a~fのすべての条件を、レギュラープラン受講期間中(特別休会期間含む)または2027年3月31日の早い方の期限までに満たす必要があります。

  • a. 入会時点もしくはプラン変更時点および初回キャリアカウンセリング時に、雇用契約を締結している(注1)

  • b. 入学式の参加 ※プラン変更でレギュラープランを受講する場合は不要

  • c. キャリアカウンセリング1回目への参加

  • d. キャリアカウンセリング2回目への参加

  • e. 対象コースの15時間以上受講 ※プラン変更でレギュラープランを受講する場合はプラン変更後からの視聴時間のみで15時間以上

    ※「対象コースの15時間以上受講」の詳細はこちら

  • f. 本人確認書類の提出

(注1)雇用契約を締結している方 「雇用契約を締結している方」とは、正社員、契約・派遣社員、パート、アルバイト(学生も可)など、企業と雇用契約を結んでいる方のこと。 単発,日雇いのアルバイト・国家公務員・地方公務員・自営業(個人事業主等)、経営者(会社役員)、無職等の方は対象外。

2028年3月末までに受講料の全額支払いが完了していない場合、受講修了条件をすべて満たしていたとしても国の補助金還元の受益者と認められないため、早期還元した受講料(税抜)の50%を当社へ返金していただく必要があります。

【受講修了後還元にて入会された方】

受講修了後還元にて入会された方のみ、50%の還元条件を達成された場合、受講料を全額お支払い完了後、マイページより還元申請が可能です。

条件を満たした方は、マイページから還元申請(振込先口座情報の登録)を行ってください。

追加還元条件:定価(税抜)の20%が国(経済産業省)から追加還元される条件。受講修了条件に加え、g~iのすべての条件を満たす必要があります。

  • g. SHElikes入会中(注2)に、弊社が紹介した求人経由で2027年4月末までに転職(入社)し、1年間継続して就業していること

  • h. 転職前の給与明細(写し)の提出

    ※1ヶ月分を通しての提出が必要(例: 1月1日~1月31日など)

    ※転職前後の賃金変化を確認するため、月初から月末までの勤労に対して支払われた給与明細を提出してください

  • i. 転職から1年継続就業後の、転職先給与明細(写し)の提出

   ※提出時点でSHElikesを退会されている場合にも、マイページ上から提出が可能です

なお、追加還元条件還元の対象者は国内在住者(住民票がある)のみとなりますのでご注意ください。

注2:レギュラープランからスタンダード・ライトプランへ移行した場合を含む

※補助金を活用してSHElikes レギュラープラン・SHElikes PRO デザイナーの両サービス受講された場合は、20%還元適用についてのFAQをご確認ください。

リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業は、2028年3月末に終了予定です。

それに伴い、20%還元の申請期限も2028年3月末までとなります。

申請期限を超過した場合は、補助金還元を受けられませんのでご注意ください。

必要書類は、期限間際ではなく準備が整い次第、速やかにご提出いただくことで申請が円滑に進みますので、できるだけ早めのご提出をお願いいたします。

補助対象プラン入会〜転職先への入社日までのいずれかの時点で発行されたものが必要です。

マイページレギュラープランカリキュラムの【転職完了資料の提出を完了する】から以下2点の対応ください。

①アンケートに回答する

②転職前の給与明細(写し)を提出する

▼レギュラープランカリキュラム

https://shelikes.jp/regular_plan_curriculum

以下の4点が記載された給与明細(※1)をご準備ください。

  1. 転職前に在籍していた企業名

  2. 氏名(フルネーム)(※2)

  3. 給与額(月給)

  4. 実際に給与が支払われた支給年月日

※1 休職や長期間の有休取得を含む月の給与明細は補助対象外となります。補助対象プラン入会から転職先入社までの期間を通して休職されていた場合は、企業発行の休職証明書類と、取得可能な最新の給与明細(月初から月末まで勤務実績がある月のもの)をご提出ください。

※2 給与明細に記載されている氏名は、本人確認書類で提出いただいている氏名との一致が必要です。すでにご提出いただいている本人確認書類と給与明細の氏名が異なる場合、給与明細の提出フォーム(こちら)より、給与明細とあわせて氏名変更が確認できる書類(※3)を添付のうえ、ご提出をお願いいたします。

※3 住民票、戸籍謄本(または抄本)、マイナンバーカード のいずれか1点

転職活動が終了(入社決定)後、マイページレギュラープランカリキュラムの【就業継続報告書(1年後)の提出を完了する】から以下2点の対応ください。

①アンケートに回答する

②転職前の給与明細(写し)を提出する(こちら

▼レギュラープランカリキュラム

https://shelikes.jp/regular_plan_curriculum

転職先で1年就業経過後、転職後の給与明細の提出フォーム(こちら)より給与明細(※4)のご提出とアンケート回答をお願いいたします。

以下の4点が記載された給与明細(※5)をご準備ください。

  1. 在籍している企業名

  2. 氏名(フルネーム)(※2)

  3. 給与額(月給)

  4. 実際に給与が支払われた支給年月日

ただし、2027年3月または、2027年4月入社など、必要な給与明細の取得が申請期限に間に合わない場合は、代わりに 入社12ヶ月目の在籍証明書 を2028年3月末までにご提出ください。

※2 給与明細に記載されている氏名は、本人確認書類で提出いただいている氏名との一致が必要です。すでにご提出いただいている本人確認書類と給与明細の氏名が異なる場合、給与明細の提出フォーム(こちら)より、給与明細とあわせて氏名変更が確認できる書類(※3)を添付のうえ、ご提出をお願いいたします。

※3 住民票、戸籍謄本(または抄本)、マイナンバーカード のいずれか1点

※4 ・1年就業経過後以降の給与明細とは、入社月の12ヶ月目以降の給与明細です。   例:2025年4月1日に転職(入社)した場合 → 1年経過後の2026年3月分以降の給与明細を提出

・入社月から起算して12ヶ月目の月の給与明細が提出できない場合は、入社12ヶ月目の在籍証明書をご提出ください。