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請求書確認
請求書の承認ができません。
①権限の確認をお願いいたします。 請求書の承認ができるのは、企業オーナーとグループオーナーのみとなります。グループメンバーは請求書の閲覧のみ可能です。 恐れ入りますが、企業オーナーまたはグループオーナーの方に「グループオーナー」の権限を付与いただきますと、請求書の承認ができますので、ご対応いただけますと幸いです。 権限の付与については、下記ページをご参照くださいませ。 企業オーナーの権限の付与方法・外す方法を教えてください。 グループオーナーの権限の追加・削除方法を教えてください。 ②請求書の支払期日の確認をお願いいたします。 請求書の支払期日が過去日になっている場合は、承認することができません。 Lansmart by SmartHR画面右下のお問合せチャットより、ご連絡をお願いいたします。 弊社で請求書を差し戻しできる状態にし、パートナー様に支払期日の変更対応をお願いいたします。承認した請求書に間違いが見つかりました。差し戻しすることはできますか?
はい、可能です。支払期日の2日前までであれば、承認済みの請求書でも差し戻しすることができます。 承認済み請求書の右側に表示される「差し戻し」ボタンを押して、ご対応ください。 ※支払処理済みステータス、支払期日の1日前以降は差し戻しできません。 下記動画もご参照くださいませ。 関連動画 承認済みの業務報告書・請求書を差し戻す請求書・支払通知書のダウンロードは可能ですか?
企業様の場合は、以下の方法でダウンロードすることが可能です。 ①「承認済み」ステータスの請求書・支払通知書PDF一括ダウンロード 一括ダウンロードすることが可能です。 詳しくはこちらのページをご確認ください。 ②「確認中」ステータスの請求書・支払通知書をダウンロードする 「確認中」ステータスの請求書・支払通知書は、該当の請求書・支払通知書画面の「印刷ビューで表示」からPDFをダウンロードすることができます。 ①請求書・支払通知書確認画面にて、「印刷ビューで表示」をクリック ②請求書・支払通知書画面が表示されましたら、右上の「印刷する」をクリック ③送信先を「PDFに保存」にして、保存ボタンを押す ④ファイル名を入力し、保存 下記動画もご参照ください。 関連ガイド 「承認済み」ステータスの請求書・支払通知書PDF一括ダウンロードパートナー様へ請求書作成の催促を自動で行うことはできますか?
Lansmart by SmartHRでは、請求書が月初1営業日に未提出のパートナー様には、メール通知と画面での通知が自動でされるようになっております。 詳しくは、こちらのページをご確認くださいませ。請求書で、数量が端数だった場合、小数点以下はどのように計算されますか?
- 請求書に表示される数量は、小数点第四位で四捨五入した値です。 - 合計金額は、単価×数量で算出されますが、その際の数量は小数点第五位を四捨五入した値で計算されます。 例1)総稼働時間が10時間40分の場合、 請求書に表示される数量は実際には10.6666666…ですが、小数点第四位を四捨五入し、10.667と表示されます。 金額を算出する際の数量は、小数点第五位を四捨五入した値10.6667になります。 合計金額は、単価 5,000 × 数量 10.6667 = 53,333.5となり、小数点以下を四捨五入し、53,334となります。 時間レンジを伴う報酬の稼働条件で、超過または控除の数量に端数がある場合 (15分未満、30分未満切り捨てを選択していない場合です) - 超過:(稼働時間の合計を小数点第五位で四捨五入した時間 ー 基準時間)× 超過額/時間 - 控除:(基準時間 ー 稼働時間の合計を小数点第五位で四捨五入した時間)× 控除額/時間 算出された額は、小数点以下は切り捨てです。 請求書に表示される数量は、小数点第四位で四捨五入した値です。 例)基準時間:30~60時間、稼請求書に源泉所得税を反映させることはできますか?
はい、個人法人区分を個人で設定しているパートナー様は、可能です。 請求書を作成する際に、源泉徴収設定を「有効にする」を選択してください。 源泉徴収を有効にするを選択した場合、「消費税を源泉徴収に含める」か「消費税を源泉徴収に含めない」かを選択してください。 「消費税を源泉徴収に含めない」を選択した場合は、「消費税を源泉徴収に含める(立替金として取り扱う)」か「消費税を源泉徴収に含めない(報酬の内訳として取り扱う)」かを選択してください。 源泉徴収の際の消費税については、こちらのページをご参照ください。 請求書には自動で金額が反映されます。 右側の請求書プレビュー画面で源泉所得税が表示されていることを確認してください。 ※最新の承認済みの請求書での選択が、次回の請求書作成時に引き継がれます。 ※個人法人区分を法人で設定している場合は、源泉所得税は対象外のため、請求書・支払通知書作成画面で源泉徴収を有効にする☑は表示されません。請求書の消費税を対象外にすることはできますか?
はい、可能です。 Lansmart by SmartHR上でパートナー様が「国外居住者かつ国外での役務提供」について「該当する」として登録している場合は、日本における消費税の対象外となる取引に該当しますので、請求書の作成画面では自動的に「消費税を有効にする」の☑が外れ、課税対象外として発行されます。 概算請求金額のモーダルについても、税率・税額は非表示となります。 ※発注書につきましては、下請法又は独占禁止法に抵触しないよう、消費税を含んだ額で作成いただくようお願いいたします。 詳細はこちらのヘルプページもご確認ください。 📍「国外居住者かつ国外での役務提供」について「該当する」として登録している場合の請求書作成画面 📍「国外居住者かつ国外での役務提供」について「該当する」として登録している場合の概算請求金額のモーダル ※「国外居住者かつ国外での役務提供」の項目は、ユーザー登録時に「国外居住者かつ国外での役務提供」かを選択いただきます。 既にユーザー登録済みのパートナー様で国外居住者かつ国外での役務提供に該当する方は、左メニュー「設定」→「アカウント設定」にて、「国外居住者かつ国外での請求書に立替経費がある場合、立替経費を源泉所得税算出の対象外にすることはできますか?
報酬の支払者が直接交通機関等へ支払っている場合等を除き、報酬とは別の名目(立替金など)であっても源泉徴収の対象金額に含めることとされています。 ネット上で「会社宛て請求書等であれば源泉徴収不要」との記事が見受けられますが、記事の内容は「原則として源泉徴収の対象であるが、直接の支払い等と同視できるものであれば源泉徴収しなくても差し支えない。」というものであり、原則として報酬に含めて源泉徴収を行うことに変更はなく、その後の一問一答や通達の変更がされていないため、国税庁から明確に認められているものとして取り扱うことには不安があります。 Lansmart by SmartHRとしては上記のようなケースも国税庁の通達やタックスアンサーへの明確な記載がないことから、 「報酬の支払者が直接交通機関等へ支払っている場合」には該当しないと判断しております。 そのため、法令遵守等を行いながら業務の効率化Lansmart by SmartHRでは、法令等の規定どおり立替金等の名目であっても報酬として取り扱い、源泉徴収を行うこととしています。 ※参照 所得税法 第204条 源泉徴収義務 報酬等の支払者は、報酬