LifeFit

施設利用に関する規約

本規約は、株式会社FiT(以下「FC本部」といいます)の直営店及びフランチャイズ加盟店(以下「加盟店」といいます)が「LifeFit」として運営するフィットネスクラブ(以下直営店と加盟店をあわせて「クラブ」といいます)及びそれに関連するサービスの利用に関し適用されるものとします。

  1. クラブは全て、FC本部の直営店もしくはFC本部より「LifeFit」の商標使用権の許諾を受けた加盟店が、FC本部とは独立した主体として運営するものです。

  2. クラブに会員登録をした者(以下「会員」といいます)は、各クラブの運営主体が直営店もしくは加盟店であることを了解した上で、クラブを利用するものとします。

  3. 会員は、クラブごとに、会費、設備およびルール等が異なることを理解します。

  1. クラブは会員制とします。

  2. 会員によるクラブの会員種別、会員種別ごとの利用範囲・条件、提供サービスについては別に定めます。

  3. 会員がクラブを利用するときは、FC本部が提供するアプリ(以下「アプリ」といいます)の会員画面を第7条1項の方法により利用する施設に提示します。

次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません

① 本規約及びクラブの諸規則を遵守できない者

② 入会申込を行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者

③ 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団関係者(暴力団準構成員、暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者)又は反社会的勢力関係者とFC本部又はクラブが判断した者

④ 医師等により運動を禁じられている者

⑤ 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者

⑥ 過去に本規約に違反しクラブから強制的に退会された者

⑦ 16歳未満の者

⑧ 未成年者でクラブの入会に親権者の同意が得られない者

⑨ 過度な露出(半裸や丈の短すぎる衣服などを含む)で各クラブ内(クラブ館内のみならず、駐車場、 駐輪場、その他の敷地を含む。)を使用しないことに同意できない者

⑩ その他、会員としてふさわしくないとFC本部又はクラブが判断した者

  1. クラブに入会しようとするときは、本規約を承諾するとともに、アプリにユーザー登録及び第9条2項に定める会費の支払登録をする方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受けるものとします。

  2. 前項の審査の後、クラブが承諾したときに、クラブとの契約が成立し、クラブの会員となります。なお、利用開始日は別に定めます。

  3. 第1項に定める入会申込を行った場合であっても、クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示しません。

  4. 未成年者がクラブに入会しようとするときは、親権者の同意を得た上で所定の申込方法により入会申込手続をするものとします。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本規約及びクラブの諸規則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。

  5. 前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。

  1. 会員は、入会申込に際し登録した内容その他クラブに届け出た内容が正確であることを表明し保証します。

  2. 会員は、前項のクラブに登録、届出した内容に変更があったときは、速やかにアプリのマイページより変更するものとします。

  3. クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。 なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によりクラブからの通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到達すべきときにクラブからの通知が会員に到達したものとみなします。

  1. 会員がクラブを利用する際には、アプリの会員画面(チェックインコード)を入場ゲートのリーダ部にかざして入場ゲートを通過し、入場するものとします(なお、退出時はゲートセンサーが人を感知し自動でゲート開閉します)。

  2. アプリは、会員本人もしくはクラブが認める利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。

  3. アプリの第三者への貸与は一切禁止とします。第三者への貸与が判明した場合には、当該第三者の使用料相当額を損害賠償請求するとともに会員本人を除名します(その他の不正入場が発覚した場合も、使用料相当額を損害賠償請求するとともに会員本人を除名します)。

  4. 18歳未満は条例等に従い、利用時間を制限する場合があります。

クラブは、クラブの保有する会員の個人情報を、クラブが別途定める「個人情報保護方針」に従って管理します。

  1. 会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「会費等」といいます)は、別に定めます。

  2. 会費等は、アプリ内課金により請求します(FC本部が委託する請求・収納代行業者を通じて請求します)。会費等は、上記アプリ内課金での決済手段及び支払方法により請求・代行収納されるものとし、会員はいずれかの請求・収納代行業者の利用を選択し支払登録をするものとします。

  3. 会員は、前項で選択した請求・収納代行業者との間で別途締結する契約に従い、当該請求・収納代行業者に対し、利用料金の支払いを行うものとします。

  4. 会員が支払期日(請求・収納代行業者の定める期日によります)を経過しても利用料金を支払わなかった場合、FC本部は会員に対し、請求・収納代行業者から通知を受けた情報をもとに、当該未払いとなっている利用料金を直接請求することがあります。

  5. 一旦支払われた会費等は、法令の定め又は本クラブが認めた場合を除き、返還しません。

クラブの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。

会員は、クラブの施設の利用にあたり、本規約その他クラブの定める諸規則を遵守し、クラブの施設スタッフの指示に従うものとします。

  1. 会員は、全ての「店舗」を利用できますが、会員が、所属店舗より他の特定の店舗を主に利用していると本条3項の基準に基づき判断された場合は、自動的に会員の所属店舗が移籍となります。

  2. 移籍の際には、移籍後の所属店舗において定められた会費等をお支払いいただきます。移籍後の会費等は、移籍前の所属店舗において定められている会費等より高額となる場合もあります。

  3. 所属店舗における基準は下記とします。

①定期チケットを購入したクラブを所属店舗とする

②チケット購入後、支払い日ごとに使用頻度が高い店舗が所属店舗となるものとする

③使用頻度が同数だった場合、または利用がなかった場合は更新前最終利用店舗が所属店舗に反映されるものとする

④所属店舗の判定期間は支払い完了日から次回支払い日前日までとする

例)A店を5回、B店を5回使用してB店が最終利用だった場合はB店が所属店舗となり、A店を5回、B店を5回、C店を3回利用しC店が最終利用、最終利用の1回前の利用がB店だった場合B店が所属店舗となる

会員は、次の行為をしてはいけません。

① 酒気を帯びての入場、施設内での飲酒・喫煙

② 施設内における物品販売や営業行為、勧誘行為、政治活動、その他迷惑行為

③ アプリの第三者への貸与やゲートを一緒に通る・ゲートを飛び越えるなどの不正な入場行為

④ 刃物その他危険物の施設内への持ち込み

⑤ FC本部およびクラブが事前に許可した場合を除き、他の会員に対し、パーソナルトレーニングを行い、または次のいずれかに評価される活動を行うこと

  • 他の会員等に対し、個別に運動メニューやトレーニングプログラムを作成・指示する行為

  • 他の会員等のトレーニングフォームや動作を継続的(一定時間)にチェック・修正・指導する行為

  • 他の会員等のトレーニングを付き添い、補助(スポッティング)やアドバイスを繰り返し行う行為

  • 他の会員等から金銭や物品、サービス等の対価を受け取って指導を行う行為

⑥ 大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為

⑦ 他の会員や施設スタッフ、クラブを誹謗、中傷する行為

⑧ クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し

⑨ 裸足やサンダル、露出度が高い服装等、トレーニングに相応しくない服装の着用

⑩ 発熱、咳等感染症に罹患もしくは罹患が疑われる状態での利用

⑪ その他各施設が定める諸規則に違反する行為

  1. 会員は、支払登録したアプリ内課金を停止することにより解約できるものとします。 アプリ内課金の停止は、課金期間が終了する前までに、請求・収納代行業者が指定する方法により解約手続きを行うものとします。

  2. 定期チケットの残日数がある状態でアプリ内課金の停止が行われた場合、会員は契約終了日まで引き続き有料サービスを利用することができます。

  3. 定期チケット(30日契約)を保有している会員は、次回更新日前日まで解約手続きができます。 継続利用条件つきのチケットを保有している会員は継続期間が終了する30日前から次回更新日5日前までに解約手続きができます。

  4. 定期チケット(360日契約)を保有している会員が第3項以外の継続契約期間満了前に途中解約をする場合、決済回数と使用ジムの金額に応じて下記解約費用を支払う必要があります。

    【途中解約の申込期限について】

    ・途中解約の申込期限は次回支払い日の10日前までになります。

    ・また解約手続きの都合上、解約費用の振込みを次回支払い日の5日前までに完了させていただく必要がございます。

    ・上記期限を過ぎましたら次回支払いが発生してしまいますことご了承ください。返金はできかねます。

    【解約費用の決定について】

    ・解約申請時点で過半数以上使用の定期チケット(360日契約)価格を適用とします。

    ・同数の場合または利用がなかった場合は前回支払いタイミング時の所属店舗の価格を適用とします。

    ・支払いの完了回数によって解約費用が変動いたします。

    解約までの過半数以上使用店舗

    定期チケット価格

    1回~5回支払い完了までの解約費用

    6回~11回支払い完了までの解約費用

    過去の所属店舗のうち、定期チケット(360日契約)2,780円店舗が過半数の場合

    3,200円(税抜)

    内訳:2,200円(定期チケット支払い11回分差額)+手数料1,000円

    2,000円(税抜)

    内訳:1,000円(定期チケット支払い5回分差額)+手数料1,000円

    過去の所属店舗のうち、定期チケット(360日契約)が2,980円以上の店舗が過半数の場合

    12,000円(税抜)

    内訳:11,000円(定期チケット支払い11回分差額)+手数料1,000円

    6,000円(税抜)

    内訳:5,000円(定期チケット支払い5回分差額)+手数料1,000円

    ※消費税は解約申請時の税率を適用します。

    ※振込手数料は会員負担になります

    ※5回支払い完了時点で解約お申込の方は次回支払い10日前までにご連絡いただき、次回支払い5日前までに振込を完了しないと上記表のとおり解約費用が変動いたしますのでご注意ください。

    ※定期チケット(360日契約)で割引クーポンを使用有無にかかわらず、途中解約費用が適用されます。

    ※一部の店舗では、異なる料金体系や利用条件が適用される場合があります。該当する店舗をご利用の場合は、各店舗の案内をご確認ください。

    例1)3回支払い完了後のタイミングで定期チケット(360日契約)を途中解約したいとき 所属店舗の履歴が、定期チケット(360日契約)2,780円店舗が3回、定期チケット(360日契約)2,980円店舗が1回、所属店舗になっていた場合

    使用過半数店舗は定期チケット(360日契約)2,780円店舗になるため、解約費用は3,200円(税抜)となります。

  5. 継続利用条件つきの割引クーポンを使用し、定期チケット(30日契約)を購入し、継続契約期間満了前に途中解約をする場合、割引差額分と解約手数料1,000円を徴収いたします。

    【途中解約の申込期限について】

    ・途中解約の申込期限は次回決済日の10日前までになります。

    ・また解約手続きの都合上、解約費用の振込みを次回支払い日の5日前までに完了させていただく必要がございます。

    ・上記期限を過ぎましたら次回支払いが発生してしまいますことご了承ください。返金はできかねます。

  6. 本条4項または5条の場合、解約費用が支払われない場合は在籍となりますので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します

  7. 本条4項または5条の場合、解約費用を支払った日付を解約日とみなし、支払いを確認した後に解約手続きをいたします。

  1. 定期チケットの更新時に有効期限切れ、残高不足、その他の理由で決済が失敗した場合、一定期間内に自動的に再請求を行います。再請求が成功した時点で、当月の利用料金が決済されます。

  2. 決済が成功するまでの間、定期チケットの利用は一時停止となります。

  3. 再請求での決済が成功した場合、またはユーザー自身で決済を完了した場合、その日から定期チケットの利用が再開されます。

  4. 期限内に決済が完了しない場合、定期チケットの契約は自動的に解約となる場合があります。

  1. FC本部または加盟店は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をクラブから強制的に退会させることができます。

    ① 会費等の支払を連続して2ヶ月怠ったとき

    ② 破産または民事再生の申立があったとき

    ③ クラブの入会資格を充足しないことが判明したとき

    ④ 法令もしくは本規約その他本クラブの定める諸規則に違反したとき

    ⑤ その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき

  2. 継続期間条件のある会員が契約期間満了前に強制退会となった場合、第14条4項または5項に定められた解約費用を支払う必要があります。

  1. クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、FC本部及びクラブは、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。

  2. マシン、その他器具等につき使用上の遵守事項を遵守せずに発生した事故については、 FC本部及びクラブは、一切の責任を負いません。

  3. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、FC本部及びクラブは、故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。

  4. 会員は、自己の責に帰すべき原因により、FC本部及びクラブまたは第三者に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負うものとします。

  5. 未成年者が自己の責に帰すべき原因により、FC本部及びクラブまたは第三者に損害を与えた場合は、その親権者は連帯して損害賠償責任を負うものとします。

各クラブの営業日、営業時間については、各クラブが別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

  1. クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、クラブの施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。

    ① 天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき

    ② 施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき

    ③ 法令または行政庁による処分、指導もしくは命令等があったとき

    ④ 感染症の感染拡大その他社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき

    ⑤ その他、本クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき

  2. 前項の場合、法令の定めまたはクラブが認める場合を除き、会員が負担する会費等の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。

  1. 忘れ物、放置物については、一定期間(1ヶ月)経過後は所有権を放棄したものとみなし処分します。

  2. 会員がクラブの利用に際して生じた紛失、前項の処分について、FC本部及びクラブは一切損害賠償の責を負いません。

FC本部は、本規約を任意にいつでも改定することができるものとし、本規約に追加の規定、条件等を定めることができます。

本規約の制定、改定等の会員への告知方法は、施設内への掲示、ホームページへの掲載、アプリ内お知らせ、チャットまたは電子メールの送付等方法とします。

会員とFC本部または加盟店との訴訟に関しては、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2025年6月2日改訂:パーソナルトレーニングに類すると評価される具体例の追記

2025年3月7日改訂:決済失敗時の対応、賠償責任の記載追記

2024年12月19日改定:運営主体、入会資格、所属店舗の移籍、禁止事項、解約、強制退会、告知方法に関する記載の変更、追加

2024年5月10日改訂:パーソナルトレーニングに関する記載の変更

2023年12月1日改訂:名称の変更

2021年10月1日制定