ここでは、前払式支払手段について一般的な情報をご提供いたします。実際のご対応に際しては、最新の法令や関連規制をご確認ください。
前払式支払手段とは、商品やサービスの購入のために、事前にお金をコインやポイント、チケットなどに変換する仕組みを指します。
次の4つの要件をすべて備えたもののことをいい、資金決済に関する法律(以下「法」という。)の適用を受けることになります。
(1)金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票、電子機器その他の物(証票等)に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること。
(2)証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている金額又は物品・サービスの数量に応ずる対価が支払われていること。
(3)金額又は物品・サービスの数量が記載され、又は電磁的な方法で記録されている証票等や、これらの財産的価値と結びついた番号、記号その他の符号が発行されること。
(4)物品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、証票等や番号、記号その他の符号が、提示、交付、通知その他の方法により使用できるものであること。
引用サイト:https://www.s-kessai.jp/businesses/prepaid_means_overview.html
資金決済法が適用される場合、発行者には主に以下のような義務が生じる可能性があります。
情報の提供義務
発行保証金の供託義務
All in giftのeギフトを利用して作成した商品を販売する場合、こちらは前払式支払手段に該当します。
ただし、有効期限が180日以内の場合、資金決済法は適用されません。
そのため、eギフト有効期限を180日以内に設定するようお願いいたします。
181日以上は資金決済法が適用されますのでご留意ください。
詳細につきましては、店舗様においても調査の上、適切な運用をしていただくことをお願い申し上げます。