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2022年6月施行の改正特定商取引法に伴う『最終確認画面』のアップデートについて

2022年6月1日より、改正特定商取引法(以下「改正特商法」)が施行されます。

本記事は改正特商法に関する内容と、favyのサブスクシステムにおける「最終確認画面」のアップデートついて記載しております。

本記事は、消費者庁から公表されているガイドラインや説明会資料をもとに作成しています。

内容については細心の注意を払って作成いたしましたが、絶対を保証するものではありません。

必ず事業会社さまでガイドライン等の資料をご確認いただきますようにお願いいたします

令和3年特定商取引法・預託法の改正について

通信販売の申込段階における表示についてのガイドライン

改正特商法では、定期購入(サブスク)による取引に関するトラブルが増大していることを踏まえて、通信販売の申込段階において、商取引を行う上で通常必要な基本的事項について一定事項の表示を義務付けるとともに、消費者を誤認させるような表示が禁止されることとなりました(改正特商法12条の6)。

この規定に違反する表示によって消費者が誤認をして意思表示をした場合には、消費者がこれを取り消すことができる規定も設けられました(改正特商法15条の4)。

これらの規定を踏まえて、消費者庁からは、通信販売の申込段階における解釈及び具体例を整理・提示する目的で「通信販売の申込段階における表示についてのガイドライン」が公表されました。

上記の改正特商法及び関連するガイドラインを受けて、例えば「お試しと言われて契約したのに、翌月代金が請求された」や「いつでも解約できると聞いたのに、条件が複雑すぎて解約することができない」などのトラブルが予想される事項について、消費者が必要な情報につき一覧性をもって確認できるような表示を行うことが事業者に求められることとなります。

具体的には、インターネットを利用した通信販売につき、最終確認画面で、顧客が契約に関する一定の情報を確認できるようにする必要があります。

今回の法改正を踏まえ、最終確認画面では、原則として、以下の全ての事項を表示する必要があります。

①分量、②販売価格・対価、③支払時期及び支払方法、④引渡時期・提供時期、⑤申込みの期間がある場合にはその旨・内容、⑥申込みの撤回・解除に関する事項

そのため、まず「最終確認画面」がいかなるものであるかを確認しておく必要があります。

ガイドラインでは、「最終確認画面」とは、「インターネット通販において、 消費者がその画面内に設けられている申込みボタン等をクリックすることにより契約の申込みが完了することとなる画面」が原則として該当するとされています。

併せてガイドラインでは、「注文内容の確認」といった表題の画面がこれに該当するとしていますが、同時に、「表題の有無や内容、形式にかかわらず、上記の画面に該当するものは『最終確認画面』に該当する」と記載されています。

favyのサブスクシステムにおいては、契約の申込みはfavyが提供する購入内容の確認ページが「最終確認画面」に該当すると考えますので、当該購入内容の確認ページにおいて、上述した①から⑥の各事項を表示するアップデートを行いました。

以下では、表示が必要とされる①から⑥が、具体的にどのような項目であるのかを見ていきます。

ガイドラインでは、「販売する商品等の態様に応じてその数量、回数、期間等を消費者が認識しやすい形式で表示する必要がある」とされています。

定期購入契約の場合には、注文した数量だけではなく、「各回に引き渡す商品の数量等のほか、当該契約に基づいて引き渡される商品の総分量が把握できるよう、引渡しの回数も表示する必要がある」とされています。

「定期購入であること」の表記が「初回無料」や「無料体験」などのテキストと離れた場所に小さな・視認しにくいテキストで表示されている場合は、違反していると判断される可能性が高くなります。

また、望ましい項目として、自動更新のある契約である場合には、その旨も加えて表示する必要があるとされています。

サブスク購入の場合には、各回の代金の他、消費者が支払うこととなる代金の総額を明確に表示しなければなりません。

また、「初回限定価格」を含む定期購入・サブスクリプションでは、「初回の価格」と「2回目以降の価格」両方を明示する必要があります。

「無料トライアル」などの無償契約のうち、一定期間を経過すると自動で有償契約に移行するケースについては、「有償契約又は通常価格への移行時期」と「支払うことになる金額」が明確に把握できるようにあらかじめ表示しておくことが求められます。

料金の支払に利用する決済方法や、決済時期を『最終確認画面』から容易にアクセスできるページ等へ表示する必要があります。

決済方法が複数あり、動的に出しわけができない場合には、サポートしている決済方法ごとの支払時期を掲載する必要があります。

商品の発送・引渡や、サービスの利用開始時期についても『最終確認画面』から容易にアクセスできるページ等へ明記する必要があります。

定期購入契約では、各回の商品の引渡時期についても記載する必要があります。

「購入期限のカウントダウン」や「期間限定販売」など、「一定期間を経過すると消費者が商品自体を購入できなくなるもの」については、申込期間を最終確認画面で正しく明示する必要があります。

契約申込みを撤回または解除するための方法や条件、効果を表示する必要があります。

具体的には、「解約時に発生する違約金の条件」や「解約の方法・手順」「撤回(キャンセル)の申出期限」などが該当します。

解約に関する情報を消費者が明確に認識できるようなリンク表示にし、別ページや別ウィンドウで詳細を表示することは問題ないとされています。

ただし、「解約の受付時間が限定されている」「追加の個人情報提出が必要など、消費者が想定しないような解約方法である場合」「消費者が容易に手続を行うことができると考えられる手段での解約連絡を受け付けない」などのケースでは、最終確認画面での明示的な表示が必要です。

以下では、表示が必要とされる①から⑥が、どのような記載されるかをご案内します。

上記のように「最終確認画面」において、①から⑥の各事項を表示するアップデートを行いました。

※「申込期間」がある場合には「会員特典」のテキスト欄に記載することになります。

なお、該当画面の次のページ(決済画面)におけるStripeでの表示については、下記のガイドラインをご確認ください。

2022年6月施行の改正特定商取引法におけるガイドライン : Stripe: ヘルプ & サポート

引き続きよろしくお願いいたします。