実質的支配者(Beneficial Owner)とは、「その法人の事業活動を実質的に支配する権限を有する個人(自然人)」を指します。犯罪収益移転防止法第4条に則り、電話番号を提供する法人の透明性を確認するために、実質的支配者の申告が義務付けられています。
当該個人の「氏名」「生年月日」「住所」「国籍」「法人との関係」の申告が必要です。
実質的支配者リストがある場合は、その通りに申告してください。
写しなどの提出は必要ありません。
議決権の保有状況の算出は、直接保有分と間接保有分を合算します。
当該個人が、法人の議決権を保有している場合、当該個人が保有している議決権です。
当該個人が支配法人(当該個人が議決権の50%超を保有する法人)が、法人の議決権を保有している場合、その支配法人が保有している法人の議決権です。
議決権を保有していても、法人の事業経営を実質的に支配する意思または能力がないことが明らかな場合を除きます。
間接保有分を計算することから、実質的支配者は原則個人まで遡ります。
国、地方自治体、人格のない社団または財団、上場会社及びその子会社は「個人(自然人)」として扱われます。
株式会社、投資法人、特定目的会社など
持分会社(合同会社、合資会社)、一般社団/財団法人、学校法人、特定非営利法人など
外国PEPsとは、「外国の重要な公的地位にある(または過去にあった)人およびその家族」を指します。チャネルトークでは実質的支配者の中に外国PEPsに該当する個人がいる場合、電話機能の提供ができかねるため、実質的支配者に以下の対象者がいないことを確認してください。
現在だけでなく過去にその職に就いていた個人も対象になります。
国家元首
日本での閣僚、副大臣などに相当する職
議会議長、副議会
最高裁判所の裁判官
政府代表、特命全権大使
中央銀行の役員
国家予算に関して国会の承認が必要な法人の役員
配偶者(事実婚を含む)
父母
子
兄弟姉妹
配属者の父母および子
法人の実質的支配者が上記の1または2に該当する場合、その法人自体も外国PEPsとして扱われます。