このページでは、源泉徴収の初期値設定についてご説明します。
この機能を利用できる権限:企業オーナー
源泉徴収の初期値設定は、パートナー様が個人区分の場合に、初回の請求書作成画面において源泉徴収の初期値(源泉徴収の有効・無効の選択、有効にした場合に源泉徴収計算に消費税を含める・含めないの設定の初期値)を一律で設定いただけます。 ※パートナー様が法人区分の場合は源泉徴収の設定項目がありませんので、個人区分の場合に限ります。
パートナー様は必要に応じてご自身の請求書提出時にその源泉徴収設定を変更することができます。 (企業様が設定した源泉徴収の初期値は、パートナー様が必要に応じて変更することができます)
提出した請求書が承認されますと、次回以降の請求書では、前回提出した請求書の設定内容が引き継がれます。
本機能の初期値は、源泉徴収設定を「設定しない」になっておりますので、必要に応じて設定の変更をお願いいたします。
📍初期値の設定方法
「消費税を源泉徴収に含めない」(特例)を選択した場合は、「消費税を源泉徴収に含める(立替金として取り扱う)」か「消費税を源泉徴収に含めない(報酬の内訳として取り扱う)」を選択いただく必要がございます。
「消費税を源泉徴収に含めない(報酬の内訳として取り扱う)」を選択した場合、立替金(立替経費)は課税取引に該当しないため消費税は課されませんが、「報酬の内訳」を選択することにより報酬の一部として取り扱うことになりますので、立替金として取り扱う場合には課されない消費税が課されることになります。
立替金の場合と報酬の内訳とする場合では、取引の相手方が変わることに注意してください。
例: A社 --- パートナー --- 企業
【立替金の場合】
報酬部分 →パートナーと企業との間の取引
立替金部分→A社と企業との間の取引
【報酬の内訳とする場合】
報酬部分 →パートナーと企業との間の取引
立替金部分→パートナーと企業との間の取引
企業が設定した初期値と異なる設定でパートナー様が請求書を作成した場合、アラートが表示されます。
これにより、企業の初期設定と異なる内容で請求書が作成された場合でも、請求書の送付前や承認時に設定内容を確認し、初期値と異なる設定のまま請求書が送付されることを防ぐことができます。
■アラート表示画面
パートナー様側
請求書作成画面
請求書確認画面
企業様側
請求書確認画面
■アラートが表示されるケース
企業が設定した源泉徴収の初期値と異なる設定で請求書が作成された場合
※支払通知書は対象外です。
源泉徴収設定についてのアラート
パートナー様:請求書作成画面
パートナー様:請求書確認画面
企業様側:請求書確認画面