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パートナーが月の途中で海外から日本で稼動する形となった場合どのような対応が必要ですか?

ランスマートお問い合わせ担当2025-09-17

同じ請求書で消費税の有り、無しを設定することはできかねるので、請求書を分けて発行いただく必要がございます。

例)15日まで海外で稼動し、16日から日本で稼動となった場合

1日~15日までの海外で勤務いただいた分で一度請求書を発行いただき、16日~の日本勤務となる際には、新規で契約を作成いただき、そちらから請求書を発行いただく形となります。

~15日までの契約は中途解約処理をいただき、改めて16日~の契約を作成する際は契約の複製をいただくとお手間を省くことができます。

パートナー様側では、日本での業務開始時に基本情報編集にて、「国外居住者かつ国外での役務提供」の設定を「非該当」へ変更いただく必要がございます。

上記設定により、請求書の作成画面では自動的に「消費税を有効にする」の☑がはいり、常時課税対象として請求書が発行される形となります。