適格事業者番号は、入力後に国税庁のデータと照合し、照合しなかった場合はエラーが表示されます。未登録でもユーザー登録を進めていただくことが可能です。
入力欄
入力した番号が国税庁のデータと照合された場合
入力した番号が国税庁のデータと照合されなかった場合
本リリース前に登録済みの番号が国税庁のデータと照合されなかった場合、パートナー様側の画面では、各所エラーが表示されています。 詳細はこちらをご確認ください。
※国税庁のデータと照合されない番号のままでは請求書・支払通知書は提出することができないようになっております。 (正しい番号を入力、または番号を未登録とすると提出可能です。)
法人として適格事業者番号を取得していらっしゃる場合は、左メニュー「設定」で個人法人区分を"法人"に変更後、適格事業者番号のご登録をお願いいたします。詳細はこちら
※10/23のリリースにて個人法人区分の項目を追加しましたが、本リリース前にLansmartにアカウント登録しているパートナー様は、全て"個人"で設定させていただいておりました。
適格事業者番号が未登録の場合、請求書、支払通知書では「適格事業者番号:未登録」と表示されます
請求書(適格事業者番号が未登録の場合):「適格事業者番号:未登録 未登録のため、非適格請求書形式で送付しています」と請求書に表示されます
支払通知書(適格事業者番号が未登録の場合):「適格事業者番号:未登録」と支払通知書に表示されます
パートナー様側の画面では以下の箇所にエラー、アラートが表示されます。 正しい番号のご登録をお願いします。(番号を未登録とすることも可能です) ※法人として番号を取得されている場合は、個人法人区分を”法人”に変更後、番号を登録してください。 法人への変更方法は、こちらをご確認ください。
左メニュー「設定」のアカウント設定 適格事業者番号の入力箇所にエラーが表示されます
左メニュー「業務報告・請求」一覧の上部にアラートが表示されます
請求書作成画面で保存、提出をする際、エラーが表示されます
エラーが出た状態では、請求書の提出はできません。正しい番号を登録後、提出してください。
(番号を未登録とすることでも提出可能です)
企業側の画面では、以下の箇所にアラートが表示されます。 パートナー様が正しい番号を登録後、提出してください。(パートナー様は番号を未登録としても提出可能です)
支払通知書作成画面 パートナー様が登録していた適格事業者番号が国税庁のデータと照合されなかった場合は、提出ボタンを押すことができません。保存することはできます。
適格事業者番号が未登録の場合の請求書での表示
適格事業者番号が未登録の場合の支払通知書での表示
立替経費がある際、適格請求書の交付義務が免除されている3万円未満の公共交通機関の運賃等については、別項目として記載する必要があるため、請求書提出時に分けて表示されるようになりました。
入力フォーマットを変更しましたので、立替経費と3万円未満の公共交通機関の運賃を分けて入力してください。
入力した内容は、立替金等明細に表示されます。請求書には「別紙立替金等明細 計」として合計金額が表示されます。
立替経費は、消費税の税率を、10%、軽減8%、対象外から選択することができます。デフォルトは10%が選択されています。
立替経費の消費税は、端数が生じる場合は2円増減の調整をすることができます。端数が出ない場合は調整できません。
3万円未満の公共交通機関の運賃は、利用路線、発着駅を入力いただく項目がございます。往復の入力はできませんので、片道ずつのご入力をお願いいたします。
立替経費は領収書の添付が必須です。(3万円未満の公共交通機関の運賃は領収書なしでも提出することが可能です)
領収書をアップロードする場合は、一度請求書を保存いただく必要がございます。
複数領収書のアップが必要な場合は、領収書以外の項目を全て入力後、まとめてアップロードするとスムーズです。
立替経費の入力方法
3万円未満の公共交通機関の運賃の入力方法
立替金等明細
請求書
適格事業者番号のフィルタがございますので、あり、なしでフィルタをかけることが可能です。
パートナーの適格事業者番号は、パートナー名をクリックいただきプロフィール画面から確認することができます。
パートナーのプロフィール画面では、適格事業者番号の右横のマークをクリックすると、番号のコピーができます。
本リリース前に既に適格事業者番号を登録済みの場合、登録済みの番号が国税庁のデータと照合されなかった場合も「登録あり」と表示されますので、ご了承くださいませ。
※リリース後は、番号が国税庁のデータと照合されない場合は登録できないようになっております。
登録済みの番号が国税庁のデータと照合されなかった場合、パートナー様側の画面では、各所エラーが表示されています。詳細はこちらをご確認ください。
請求書作成画面では、国税庁のデータと照合されない番号のままでは提出することができないようになっております。
(正しい番号を入力、または番号を未登録とすることで提出可能です。) また、支払通知書作成画面でもパートナー様の登録済みの番号が国税庁のデータと照合されない旨表示されますので、パートナー様が正しい番号を入力、または番号を未登録としていただき次第、送付をお願いいたします。
本リリース前にLansmartにアカウント登録しているパートナー様は、全て”個人”で設定しております。
法人の方は、お手数ですが、左メニュー「設定」→アカウント設定から、変更をお願いいたします。
個人法人区分の項目にて”法人”のラジオボタンに切り替え、保存ボタンを押してください。
※法人として適格事業者番号を取得されている場合は、個人法人区分を”法人”に変更後、番号を登録してください。”個人”のままで登録すると、エラーが出てしまいます。
個人から法人に変更する方法
“個人”で設定されている場合:請求書・支払通知書にて、「源泉徴収を有効にする」にデフォルトでがつきます。
“法人”で設定されている場合:請求書・支払通知書にて、「源泉徴収を有効にする」にはデフォルトでが外れています。
※請求書、支払通知書の作成時に、デフォルトの状態から変更することは可能です。
これまでは、発注書の承認期限は役務提供終了日までとしていましたが、役務提供終了日の翌月末までに変更しました。
下請法上は発注請書の提出は義務はないため、発注請書の提出が遅くなっても法律に反するということにはなりません。
発注書の承認ボタンを押すことなく稼働してした場合は、役務提供終了日後に発注書を承認しても、法律上は問題ありませんので、今回の変更を行いました。
※役務提供終了日の翌月末までは承認することはできますが、発注内容の相違等のトラブルを防ぐため、企業様から発注書が送付されましたら、速やかに内容を確認の上、承認いただきますよう、お願いいたします。