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電子帳簿保存法
スキャナ保存に関するマニュアル
第1章 はじめに 1.1 本マニュアルの目的・適用範囲 本マニュアルは、KOZOTAI(以下「本ソフト」)を使用して電子帳簿保存法(以下「電帳法」)第4条第3項に基づくスキャナ保存を行うための操作手順および運用ルールを定めるものです。 本ソフトは、株式会社Kozotaiが提供するサーバ上で運用されるSaaS型サービスです。タイムスタンプ付与に代えて、NTPサーバとの同期による客観的な時刻証明機能(タイムスタンプ代替機能)を使用してスキャナ保存要件を満たします。 1.2 電子帳簿保存法スキャナ保存制度の概要 電帳法第4条第3項は、紙で受領・作成した国税関係書類を、スキャナで読み取った電磁的記録により保存することを認める制度です。令和5年度改正(令和6年1月1日施行)により要件が整備されています。 第2章 システム概要 2.1 システム全体構成図 入力端末:スキャナ(200dpi以上 / RGB256階調以上)スマートデバイス(カメラ)PC・タブレット 通信:インターネット(HTTPS) SaaSサーバ:Google Cloud(当社運用)NTPサーバ同期による時刻証明訂正削除履歴管理 出事務処理規程
電子帳簿保存法の要件を満たすために、KOZOTAIをご利用いただくほか、事務処理規程等を準備する必要がある場合がございます。 詳細は税理士・税務署までご確認ください。 本ページでは関連する国税庁のURLをご紹介します。 --- 事務処理規程等のサンプル https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm 電子帳簿保存法、一問一答 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm電子取引のデータ保存に関して
KOZOTAIのファイルボックスは電子取引のデータ保存に関して以下の真実性を確保する措置により要件を満たしております。 ・データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシス テムを利用して、授受及び保存を行う(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則4条1 - 三) 要件を満たすためには、KOZOTAIにて授受(KOZOTAIメールアドレス宛に証憑を送付)も行う必要がございます。 KOZOTAIメールアドレスにて回収した証憑ファイル以外で、通常のアップロードフォームからアップロードしたものは要件を満たさないため、別途事務処理規程を整備していただく必要がございます。 詳しくは国税庁のHPをご確認ください。 一問一答:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm 事務処理規程サンプル:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm